下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 26】
【問 26】 マンションの敷地の一部を隣接する民間駐車場の所有者に売却することになった。この場合において、管理組合の理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、マンションの敷地は一筆で登記されており、かつ、区分所有者全員の共有に属するものとする。

1 規約で専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されていますが、規約に別段の定めをすれば分離処分は可能になります。

2 このマンションの敷地の一部を売却するには分筆登記が必要ですが、区分所有者全員の同意がなければ分筆登記はできません。

3 分筆登記をすることにより土地が分割され、売却予定の土地は建物が所在する土地以外の土地となりますので、建物の敷地ではなくなります。

4 売却により敷地面積が変わることになれば、規約にある対象物件の敷地面積の変更も必要になります。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
*区分所有法22条1項

2 適切。土地の一部を売却するには、土地の分筆登記が必要であるが、土地の分筆登記は、共有物の処分行為と考えられ、共有者全員の同意が必要である。

3 不適切。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされるので、依然として建物の敷地である。
*区分所有法5条2項

4 適切。規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載されているが、敷地の面積も記載されているため、規約にある対象物件の敷地面積の変更も必要になる。
*標準管理規約4条


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思います。