下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 23】
【問 23】 高さ31mを超えるマンションにおける防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 7階の住戸で使用される寝具は、政令で定める基準以上の防炎性能(以下、単に「防炎性能」という。)を有するものでなければならない。

2 1階の住戸で使用されるカーテンであっても、防炎性能を有するものでなければならない。

3 11階の住戸にスプリンクラー設備を設置した場合、当該設備の有効範囲内の部分については、防炎性能を有しないカーテンであっても使用することができる。

4 5階の住戸で使用するために、防炎性能を有する既製品のじゅうたんを購入した場合、関係者は、総務省令で定めるところにより、販売店の名称等を明らかにしておかなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 誤り。高層建築物(高さ31mを超える建築物)において使用することができる政令で定める基準以上の防炎性能を有する防炎対象物品には、どん帳、カーテン、展示用合板等があるが、寝具は対象となっていない。
*消防法8条の3第1項

2 正しい。高層建築物(高さ31mを超える建築物)において使用する防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないが、高層建築物であれば、どの階で使用されるかは問われていない。
*消防法8条の3第1項

3 誤り。高層建築物(高さ31mを超える建築物)において使用する防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならず、スプリンクラー設備を設置したからといって防炎性能が不要となるわけではない。
*消防法8条の3第1項

4 誤り。防炎対象物品又はその材料で防炎性能を有するもの(防炎物品)には、総務省令で定めるところにより、防炎性能を有するものである旨の表示を附することができ、この表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。購入者に本肢のような義務は課せられていない。
*消防法8条の3第4項参照


【解法のポイント】消防法は、難しい範囲です。この防炎性能の問題も、何度か出題されていますので、確認しておいて下さい。