下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 22】
【問 22】 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色、濁りに関する検査及び大腸菌に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、1年以内ごとに一回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査では、水槽だけでなく、その周辺の清潔の保持についても、検査の対象となっている。

4 水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている貯水槽水道の設置者は、その水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下でも、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 1

1 誤り。簡易専用水道の設置者の管理に関する厚生労働省令で定める基準として、「給水栓における水の色、濁り、臭い、味」に関する検査を受けなければならないが、「大腸菌に関する検査」というのは規定されていない。
*水道法施行規則55条

2 正しい。簡易専用水道の設置者の管理に関する厚生労働省令で定める基準として、水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うことと、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、というのが定められている。
*水道法施行規則55条

3 正しい。簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査では、水槽だけでなく、水槽の周囲の状態の検査として、清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと、水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと、などが検査の対象となっている。
*健水発第0804001号

4 正しい。水道事業者は、供給規程を定めなければならず、この供給規程は、貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていることが必要である。この供給規程に基づき貯水槽水道の設置者は、水槽の管理責任を負う。これは、その水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下であっても同様である。
*水道法14条2項5号


【解法のポイント】この問題は、水道法の問題としては、過去問の内容で対処できる内容ではなかったかと思います。肢1の「大腸菌」に気が付くかどうかだったと思います。