下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 19】
【問 19】 マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(この問いにおいて「マンション建替法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 総会は、総組合員の2/3以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンション建替法に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について、当該施行再建マンションの区分所有権を与えられた者が必要な登記を申請しなければならない。

3 建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

4 建替組合は、権利変換計画を定めるときは審査委員の2/3以上の同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 誤り。総会は、総組合員の「半数」以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
*建替え円滑化法29条1項

2 誤り。「施行者」は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。「施行再建マンションの区分所有権を与えられた者」が登記申請するわけではない。
*建替え円滑化法82条1項

3 正しい。組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
*建替え円滑化法35条1項

4 誤り。施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の「過半数」の同意を得なければならない。
*建替え円滑化法67条


【解法のポイント】このマンション建替法は、意外に条文そのものが出題されますので、主要な条文をマスターしておけば点数が取れることが多いので、面倒がらずに勉強すればいいと思います。