下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 18】
【問 18】 敷地権付き区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の目的である土地の表示」欄には、敷地権の目的である土地の地目、地積、敷地権の種類が登記される。

2 敷地権は、区分建物と分離して処分することができない敷地利用権であって、登記できる権利でなければならないが、現に登記されている必要はない。

3 区分建物が属する一棟の建物の面積及び各専有部分の面積は、いずれの面積も壁の内側線で囲まれた水平投影面積による。

4 共用部分である旨の登記の申請が、当該区分建物の所有権の登記名義人からなされ、登記官がその申請を受理し、それに基づきその旨の登記をするときは、職権で、当該区分建物についてなされている権利に関する登記を抹消しなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 「敷地権の目的である土地」に関する次に掲げる事項
イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
ロ 当該土地の不動産所在事項
ハ 地目
ニ 地積
二 敷地権の種類
三 敷地権の割合
このうち、「敷地権の目的である土地の表示」欄に登記されるのは、第1号のイ~ニまでであり、第2号の敷地権の種類が登記されるわけではない。
*不動産登記規則118条1号

2 誤り。敷地権とは、区分建物について、専有部分を所有するための敷地利用権(「登記されたものに限る。」)であって、区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものをいう。したがって、敷地権は登記できる権利でなければならない。
*不動産登記法44条1項9号

3 誤り。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(「区分建物」にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積による。したがって、「各専有部分の面積」は、壁の内側線で囲まれた水平投影面積によるが、「一棟の建物の面積」は、壁の中心線で囲まれた水平投影面積による。
*不動産登記規則115条

4 正しい。登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。
*不動産登記法58条4項


【解法のポイント】不動産登記法の問題は、当然のことながら「区分建物」の部分が中心に出題されますが、ちょっとややこしいので、一度しっかり整理しておく必要があります。肢1は、ちょっと細かいです。