下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 12】

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)を、平成20年4月1日にBに対し、期間を10年、賃料を月額50万円として賃貸し、引き渡したところ、Bは、平成25年4月1日にAに対し、賃料を月額40万円に減額するよう請求した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AとBとの賃貸借契約において、賃貸期間中は賃料を減額しない旨の定めがある場合も、Bは賃料減額を請求することができる。

2 Bは、平成25年4月1日より前の賃料減額を請求することができない。

3 Bの減額請求につき、AとBとの協議が調わないときには、Aは、減額を正当とする裁判が確定するまでは、Bに対し、相当と認める額の賃料の支払を請求することができる。

4 Bの減額請求につき、月額45万に減額するのが正当である旨の裁判が確定した場合、賃料は裁判確定時から月額45万円となる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 正しい。賃貸借契約において、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従うが、減額しない旨の定めがあっても、その定めは無効であり、減額請求することができる。
*借地借家法32条1項

2 正しい。建物の借賃が、経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、「将来に向かって」建物の借賃の額の増減を請求することができる。「遡って」減額を請求することはできない。
*借地借家法32条1項

3 正しい。建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
*借地借家法32条3項

4 誤り。建物の借賃の減額についての裁判が確定した場合において、減額請求を行った時点から減額の効果が生じ、それを前提に既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならないことになっている。
*借地借家法32条3項


【解法のポイント】借賃の増減請求権のうちの、「減額」請求に的を絞った問題です。その点でちょっと変わった問題だったかもしれません。