下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 11】
【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その全部が滅失したマンションの敷地の売却、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却並びに当該マンションの建物の取壊し等の決議に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの建物の全部が滅失した場合における「敷地売却決議」は、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の4/5以上の多数でしなければならない。

2 マンションの建物の一部が滅失した場合における「建物敷地売却決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4/5以上の多数でしなければならない。

3 マンションの建物の一部が滅失した場合における「建物取壊し敷地売却決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4/5以上の多数でしなければならない。

4 マンションの建物の一部が滅失した場合における建物の「取壊し決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4/5以上の多数でしなければならない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 正しい。マンションの建物の全部が滅失した場合、敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、敷地売却決議をすることができる。
*被災マンション法5条1項

2 正しい。政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、建物敷地売却決議をすることができる。
*被災マンション法9条1項

3 正しい。政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、建物取壊し敷地売却決議をすることができる。
*被災マンション法10条1項

4 誤り。政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合、区分所有者集会において、「区分所有者及び議決権」の各5分の4以上の多数で、取壊し決議をすることができる。「建物」の取壊し決議であるから、「敷地利用権の持分の価格」の5分の4という要件はない。
*被災マンション法11条1項


【解法のポイント】ちょっと、内容的に細かい感じがする問題ですが、解説にある通り、肢4の「取壊し決議」という言葉から気が付いて欲しいところです。そうでなければ、全部「正しい」ということになってしまいます。