下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 10】
【問 10】 下図の団地において、A棟及びB棟並びに附属施設について、団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下同じ。)で管理する場合の規約の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の設定は、一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼさないものとする。



1 団地建物所有者全員が共有するごみ集積所については、団地管理組合の集会において団地建物所有者及び議決権の各3/4以上の決議を得て規約を定めることができる。

2 A棟及びB棟については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、それぞれの棟の集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議を得て規約を定めることができる。

3 A棟及びB棟の区分所有者が共有する駐車場については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、当該駐車場の共有者及びその持分の過半数の同意を得て規約を定めることができる。

4 戸建て住宅所有者のみが共有する駐車場については、団地管理組合で規約を定めることができない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 3

1 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、規約を定めることができるので、ごみ集積所を全員が共有しているなら規約を定めることができる。
*区分所有法65条

2 正しい。当該団地内の専有部分のある建物につき規約を定めるには、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、その全部につきそれぞれ棟の集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議があれば、規約を定めることができる。
*区分所有法68条1項2号

3 誤り。団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における附属施設は、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、当該附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の3以上でその持分の4分の3以上を有するものの同意があれば、規約を定めることができる。
*区分所有法68条1項1号

4 正しい。団地内の一部の建物の所有者の共有に属する場合における附属施設は、専有部分のある建物の共有に属する場合は団地管理組合で規約を定めることができるが、専有部分のある建物「以外」の建物の所有者のみの共有に属するものは除かれているので、団地管理組合の規約で定めることはできない。
*区分所有法68条1項1号


【解法のポイント】団地管理組合の規約については、最初はややこしく感じますが、一度すっきり理解してまとめてしまうと、意外にスラスラ解けるようになります。本問もそのような問題だと思います。