下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 8】
【問 8】 区分所有法第6条第1項の共同利益背反行為をした区分所有者又は区分所有者以外の専有部分の占有者に対して、次のア~エの請求をする場合、集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならないものは、同法の規定によれば、いくつあるか。

ア 当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用の禁止の請求

イ 当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の請求

ウ 当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求

エ 当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの請求

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

ア 訴えが必要。当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用の禁止の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってする必要がある。
*区分所有法58条1項

イ 訴えは不要。当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってすることもできるが、訴えによらずにすることもできる。
*区分所有法57条1項

ウ 訴えが必要。当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってする必要がある。
*区分所有法59条1項

エ 訴えが必要。当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってする必要がある。
*区分所有法60条1項

以上より、集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならないものは、ア、ウ、エの3つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題でありますが、非常に基本的な問題で、特にコメントもありません。