下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 7】
【問 7】 甲マンションには、4つの専有部分があり、101号室と102号室はAが、201号室はBが、202号室はCがそれぞれ所有している。甲の敷地は、A及びBが敷地利用権(AとBの共有)を有しているが、Cは敷地利用権を有していない。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、甲については、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることが登記され、また、規約に専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない旨が定められているものとする。

1 A及びBが、Cに対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求したときは、その意思表示によって、一方的に時価による売買契約成立の効果が生じる。

2 Aの所有する101号室に係る敷地利用権と102号室に係る敷地利用権の割合は、その割合が規約に定められているときはその割合によるが、規約に定められていないときは等しい割合による。

3 Aが、101号室と分離して、101号室に係る敷地利用権について第三者Dのために抵当権を設定した場合に、Dがその抵当権設定時にそれらの分離処分が禁止されていることを知らないときは、Aは、その無効をDに主張することができない。

4 Bが死亡して相続人がないときは、Bの敷地利用権は、敷地の他の共有者であるAに帰属する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 正しい。敷地利用権を有しない区分所有者(C)があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(A及びB)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。この売渡請求権は、形成権であるから、一方的な意思表示により、時価による売買契約成立の効果が生じる。
*区分所有法10条

2 誤り。「区分所有者が数個の専有部分を所有する」ときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、共用部分の持分割合によるのであり、等しい割合になるわけではない。
*区分所有法22条2項

3 誤り。敷地利用権の分離処分の禁止の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。したがって、Dが善意であっても、分離処分禁止が登記されているので、Aはその無効をDに主張することができる。
*区分所有法23条

4 誤り。専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されている場合には、民法の「持分の放棄及び共有者の死亡の場合に他の共有者に持分が帰属する」旨の規定は、敷地利用権には適用されないので、Bの敷地利用権が、敷地の他の共有者であるAに帰属することはない。
*区分所有法24条


【解法のポイント】肢3は、よくあるパターンですが、各肢ではなく、問題文の本文の方に正解の鍵が隠されていますので注意して下さい。