下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 6】
【問 6】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することはできない。

2 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協議が調わないときであっても、管理者が指定することはできない。

3 集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。

4 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があるとともに、個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応じることができない正当な理由がない限り、報告をする必要がある。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 誤り。区分所有者は、規約又は「集会の決議」により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。規約だけでなく、集会の決議によっても、電磁的方法による議決権の行使ができる。
*区分所有法39条3項

2 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならないが、議決権行使者を管理者が指定することまではできない。
*区分所有法40条

3 誤り。集会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるが、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法37条2項

4 誤り。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。また、管理者と管理組合は委任関係であるが、委任における事務の報告義務(民法645条)は、管理組合に対する義務であり、個々の区分所有者に対する義務ではないとされる。
*区分所有法43条


【解法のポイント】肢4は、「集会」の部分が問われることが多いですが、本肢の部分も気を付けて下さい。