下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 5】

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 次の各決議については、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数によるが、この区分所有者の定数について、規約でその過半数まで減ずることができるものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 区分所有者の共有に属する敷地又は共用部分以外の附属施設の変更についての集会の決議

2 規約の設定、変更又は廃止についての集会の決議

3 管理組合法人となる旨の集会の決議

4 訴えをもって、共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する旨の集会の決議

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 規約で過半数まで減ずることができる。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。なお。この規定は、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設に準用されている。
*区分所有法17条1項、21条

2 規約で過半数まで減ずることができない。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この規定については、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、規約で変更できない。
*区分所有法31条1項

3 規約で過半数まで減ずることができない。管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となることができる。この規定については、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、規約で変更できない。
*区分所有法47条1項

4 規約で過半数まで減ずることができない。共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する旨の集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。この規定については、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、規約で変更できない。
*区分所有法第59条2項


【解法のポイント】この問題は、基本的な条文の知識を問う問題です。確実に正解して下さい。