下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 4】
【問 4】 管理組合(区分所有法第3条の団体をいう。以下同じ。)の管理者の訴訟の追行等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 規約により使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには、集会の決議を経なければならない。

2 管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として当該訴訟を追行することができる。

3 集会において、共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について、管理者が施工業者に目的物の修補に代えて損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議された場合は、管理者は、区分所有者のために原告として当該訴訟を追行する。

4 管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用について、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 正しい。専用庭を勝手に駐車場に改造する行為は、共同の利益に反する行為であり、その行為の結果を除去するための原状回復の訴訟を提起することができるが、管理者は、「集会の決議」により、他の区分所有者の全員のために訴訟を提起することができる。
*区分所有法57条3項

2 正しい。管理者には特に資格が定められていないので、区分所有者以外の者も管理者になることができる。したがって、管理者が区分所有者でなくなっても、管理者の地位があれば、訴訟を追行することができる。
*区分所有法26条4項

3 正しい。管理者は、規約又は「集会の決議」により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。本肢では、管理者が損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議されているので、原告として訴訟を追行できる。
*区分所有法26条4項

4 誤り。管理者と各区分所有者の関係は、委任関係であるが、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならないし、受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用等の償還を請求することができる。これらの費用の中には、弁護士費用も含まれる。
*民法649条、650条1項


【解法のポイント】この問題は、肢2がちょっと考えたと思いますが、肢4の弁護士費用は管理者が負担するいわれはないので、償還請求できるというのは、分かったのではないかと思います。