下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 3】

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。

2 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所によって特別代表者が選任され、この者が管理組合法人を代表する。

3 管理組合法人は、財産目録を作成しなければならないが、常にこれを主たる事務所に備え置くことについては義務づけられていない。

4 管理組合法人の解散事由は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなることであり、集会の決議によることは含まれない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 1

1 正しい。監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。
*区分所有法50条4項

2 誤り。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。特別代表者が代表するのではない。
*区分所有法51条

3 誤り。管理組合法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、「常に」これをその主たる事務所に備え置かなければならない。
*区分所有法48条の2

4 誤り。管理組合法人の解散事由は、「建物の全部の滅失」や「建物に専有部分がなくなったこと」だけでなく、「集会の決議」も含まれる。
*区分所有法55条1項3号


【解法のポイント】本問の正解肢の肢1は、仮監事の問題ですが、仮理事の条文の準用なので、仮理事の条文自体あまりポピュラーでない上に、「ひねり」も加わっていました。しかし、マンション管理士試験においては、「区分所有法」の規定は「すべて」勉強しておくべきです。条文の問題は、「できて当然」で、その基礎点の上に何点上積みできるかが勝負と心得て下さい。