下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 2】
【問 2】 A所有の甲地に所在するマンションの専有部分をA及びBが所有している場合の敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 Aが第三者Cのため甲地に賃借権を設定し、A及びBがCから賃借権の譲渡を受けその持分が各1/2である場合、A及びBのそれぞれの賃借権の準共有持分が敷地利用権となる。

2 AがBのため甲地に地上権を設定し、BがAの専有部分所有のための甲地の使用を認容する場合は、Aの敷地利用権は、地上権者Bとの間の契約上の利用権である。

3 AB問の使用貸借契約により、AがBの専有部分所有のための甲地の使用を認容する場合のBの敷地利用権は、使用借権であるが、登記することにより敷地権となる。

4 Aが甲地をA及びBの所有する各専有部分の底地ごとに区画して分筆し、Bの専有部分の底地部分に賃借権を設定し敷地利用権とした場合、Bは、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 正しい。本肢のマンションは、賃借権の譲渡を受けた上で建築されているので、賃借権の準共有持分が敷地利用権となる。
*区分所有法2条6項

2 正しい。本肢のBの敷地利用権は地上権であるが、Aの敷地利用権は、地上権者Bとの間の契約上の利用権となる。
*区分所有法2条6項

3 誤り。使用借権というのは、そもそも不動産登記をすることができない。
*不動産登記法3条

4 正しい。敷地利用権が「数人で有する」所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。本肢では、Bの専有部分の底地部分に賃借権を設定し敷地利用権としており、当該敷地利用権は、B一人の賃借権であり、「数人で有する」ものではないので、分離処分することができる。
*区分所有法22条1項


【解法のポイント】マンション管理士の問題は、暗記だけでは対応できない問題が出題されますが、そうであるとしても、本問の肢3のように「知識」がしっかりしていれば、正解が出せる問題も数多くあります。肢3は民法の使用貸借を勉強する際に覚えておくべき内容です。このような問題をいかに取りこぼさずに、自分の得点のベースとできるかが勝負です。