下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問49

【問 49】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者は、マンション管理業者が管理組合との間で管理受託契約を締結しようとするときに、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に対して重要事項の説明を行う。

2 管理業務主任者は、マンション管理適正化法第64条第2項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。これに違反した場合は10万円以下の過料に処される。

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないが、この説明をするときに当該管理業務主任者は、管理者等からの請求がなければ、管理業務主任者証を提示することを要さない。

4 国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するために必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。この場合に管理業務主任者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 正しい。マンション管理業者が管理組合との間で管理受託契約を締結しようとするときに行う重要事項の説明は、管理業務主任者の事務の一つである。
*マンション管理適正化法72条

2 正しい。管理業務主任者は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならないが、これに違反した場合は10万円以下の過料に処される。
*マンション管理適正化法113条2項

3 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。そして、管理業務主任者は、この説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならず、この提示は管理者等からの請求がなくても必要である。
*マンション管理適正化法77条3項

4 正しい。国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができるが、管理業務主任者がこの報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処される。
*マンション管理適正化法109条1項1号