下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問48

【問 48】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これに違反した場合は、10万円以下の過料に処される。

2 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。これに違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

3 マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。

4 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理適正化法第11条に規定する指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 1

1 誤り。国土交通大臣は、マンション管理士が講習の受講義務に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができるが、罰則は定められていない。
*マンション管理適正化法33条2項

2 正しい。マンション管理士が、秘密保持義務の規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
*マンション管理適正化法107条1項2号

3 正しい。マンション管理士でない者が、名称の使用制限に違反してマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合は、30万円以下の罰金に処される。
*マンション管理適正化法109条1項3号

4 正しい。国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
*マンション管理適正化法22条1項