下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問47

【問 47】 次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理適正化法上の管理組合とされるためには、管理者が選任されていなければならないが、その管理者はマンション管理業者その他の区分所有者以外の者であってもよい。

2 マンションの管理に関する基幹事務には、共用部分及び専有部分の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整が含まれる。

3 区分所有建物の全部を一人で所有している者が、1戸の専有部分を居住用として使用し、他の専有部分のすべてを事務所又は店舗用として賃貸していても、その建物はマンションである。

4 マンション管理適正化法上のマンションには、一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設も含まれる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。管理組合は、マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいうとされており、管理者が選任されていることを要件とはしていない。
*マンション管理適正化法2条3号

2 誤り。基幹事務とは、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を「除く」)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいうとされており、「専有部分」の維持・修繕等は含まれていない。
*マンション管理適正化法2条6号

3 誤り。マンションとは、「二以上の区分所有者」が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものでなければならず、区分所有建物の全部を一人で所有している場合にはマンションに該当しない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 正しい。マンションには、一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設も含まれる。
*マンション管理適正化法2条1号ロ


【解法のポイント】マンション管理適正化法の定義に関する第2条は非常によく出題されますので、確認しておいて下さい。