下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問39

【問 39】 マンションの建物及びその維持管理に関わる法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 床面積2,000㎡以上のマンションにおいて、直接外気に接する屋根、壁及び床の修繕工事を行う場合、修繕工事を行う面積の合計が2,000㎡未満のときは、各部位の修繕工事の面積にかかわらず「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく届出を行う必要はない。→本法の省エネ措置の届出等については法改正により削除されています。

2 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく日本住宅性能表示基準の既存住宅に係る表示すべき事項等において、維持管理・更新への配慮に関することの適用範囲にマンションは含まれていない。

3 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする場合には、事前に「建築基準法」に基づく確認済証の交付を受けている必要がある。

4 「建築基準法」における大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替のことであり、屋根の全面についての模様替工事はこれに該当し、建築確認の申請が必要である。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 誤り。第一種特定建築物(床面積の合計が2,000㎡以上)の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う2,000㎡以上の修繕又は模様替をしようとする者は、一定の事項を所管行政庁に届け出なければならない。「各部位の修繕工事の面積にかかわらず」という部分が誤りである。→本法の省エネ措置の届出等については法改正により削除されています。
*省エネ法75条1項2号

2 誤り。日本住宅性能表示基準の既存住宅に係る表示すべき事項等において、維持管理・更新への配慮に関することの適用範囲には、一戸建て住宅だけでなく、マンションも含まれている。

3 誤り。長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする場合には、当該申請に「併せて」、建築確認の申請書を提出しなければならないのであり、事前に確認済証の交付を受けている必要はない。
*長期優良住宅の普及の促進に関する法律6条2項

4 正しい。大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいい、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、「屋根」又は階段をいう。したがって、屋根の全面についての模様替工事には建築確認の申請が必要である。
*建築基準法2条5号・15号


【解法のポイント】肢1~肢3まではマイナーな法律や基準の話で、分かりにくかったと思いますが、正解肢の肢4の建築確認は通常の問題です。こういう問題もコツコツ正解を拾って行って下さい。