下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問38

【問 38】 マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 大規模修繕工事において、建設業法上の監理技術者は、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することを第三者的な立場で行う。

2 大規模修繕工事の施工会社には、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置(瑕疵保険への加入又は保証金の供託)が義務づけられていない。

3 大規模修繕工事の責任施工方式とは、調査診断、修繕設計、工事施工及び工事監理を同一業者に委ねる方式を指すのが一般的である。

4 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用できる条件として、管理組合法人である必要はない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 不適切。監理技術者は、一定の者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいい、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することを第三者的な立場で行う者ではない。
*建設業法26条2項

2 適切。建設業者は、基準日前10年間に「住宅を新築」する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について資力確保措置が義務付けられているのであり、大規模修繕工事の施工会社には不要である。
*履行確保法3条1項

3 適切。大規模修繕工事の責任施工方式とは、調査診断、修繕設計、工事施工及び工事監理を同一業者に委ねる方式を指すのが一般的であり、設計監理方式と区別される。

4 適切。住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用できる条件の中に、管理組合法人である旨の規定はなく、法人化していない一般の管理組合も含まれる。