下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問34

【問 34】 通常総会を5月に開催している甲マンション管理組合の収支予算(会計期間は4月1日から翌年3月31日までとする。)に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に支出することがやむを得ないと認められる経常的経費については、4月に開催した理事会で承認を得た上で支出し、通常総会において、その内容を報告している。

2 大規模修繕工事に要する費用に充てるため、金融機関から資金の借入を予定しているが、今年8月から始まる借入に伴う償還については、修繕積立金をもって充てることとし、今年度の収支予算において、修繕積立金会計に所要の額を計上している。

3 今年度の収支予算において、経常的な補修費については管理費会計に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費については修繕積立金会計に、それぞれ計上している。

4 今年7月に盗難事件が発生し、組合員から防犯カメラの早期設置の要望が高まったため、同年10月の理事会において、同年12月に設置することを決定した。これに伴う防犯カメラ3台の購入費等の予算確保について予備費では賄いきれないため、前期繰越資金の範囲内で同年11月の理事会で収支予算の変更を行った。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 適切。理事長は、会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
*標準管理規約58条3項1号

2 適切。管理組合は、特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができるので、今年度の収支予算において、修繕積立金会計に所要の額を計上していることは適切である。
*標準管理規約28条4項

3 適切。「経常的な補修費」については管理費から、「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査」の費用については修繕積立金から充当される。
*標準管理規約27条6号、28条1項4号

4 不適切。収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならないので、理事会の収支予算の変更を行うことはできない。
*標準管理規約58条2項


【解法のポイント】まあ、この問題も普通でしょうね。