下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問33

【問 33】 甲マンションの区分所有者Aが所有する専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者から、その媒介等の業務のために甲マンションに係る次の事項の提供及び開示を求めてきたときに、管理組合に代わって、管理会社が提供し、及び開示する必要のないものは、マンション標準管理委託契約書によれば、次のうちどれか。ただし、甲マンションは、昭和56年5月に新築の工事に着手したものとする。

1 管理規約の写し

2 敷地及び共用部分における重大事故・事件があればその内容(改)

3 石綿使用調査結果の記録の有無とその内容

4 耐震診断の記録の有無とその内容

【解答及び解説】

【問 33】 正解 なし

管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、「管理規約の写し」(肢1)を提供し、及び別表第5各号に掲げる事項についても書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとされている。
そして、「敷地及び共用部分における重大事故・事件があればその内容」(肢2)「石綿使用調査結果の記録の有無とその内容」(肢3)、「耐震診断の記録の有無とその内容」(肢4)は別表第5に掲げられている。したがって、正解は「なし」となります。

*標準管理委託契約書15条1項、別表第5


【解法のポイント】本問は、法改正により正解は「なし」(旧法では正解は肢2)となっています。