下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問32

【問 32】 甲マンションには、A、B及びCの三人の区分所有者がいる。それぞれの専有部分の床面積は、Aは40㎡、Bは60㎡、Cは120㎡であるが、A及びB二人のみの共用に供されるべき一部共用部分がありその面積が20㎡である。この場合におけるA、B及びCのそれぞれの共用部分の持分の割合は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 Aは18%  Bは32%  Cは50%
2 Aは20%  Bは35%  Cは45%
3 Aは20%  Bは30%  Cは50%
4 Aは23%  Bは30%  Cは47%
【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、一部共用部分で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
そこで、一部共用部分について考えると、20㎡をAとBの専有部分の床面積割合で算出すると、A=20㎡×40/100=8㎡、B=20㎡×60/100=12㎡、となる。
これをもともとの床面積に加えると、A=40㎡+8㎡=48㎡、B=60㎡+12㎡=72㎡となる。
したがって、A・B・Cの床面積割合(共用部分の持分割合)は、A:B:C=48㎡:72㎡:120㎡となり、それぞれA=20%、B=30%、C=50%となり、正解は肢3となる。

*区分所有法14条2項


【解法のポイント】これは、14条2項の具体的な計算方法について問われるもので、できなかった人は、これを機会に是非、この条文の具体的な意味を理解できるようにしておいて下さい。