下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問29

【問 29】 管理組合の運営等に関する書類の保管及び閲覧に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 総会議事録及び理事会議事録は、理事長が保管し、かつ、所定の掲示場所に、保管場所を掲示しなければならない。

2 長期修繕計画書及び修繕履歴情報は、理事長が保管し、かつ、所定の掲示場所に、保管場所を掲示しなければならない。

3 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人から書面による閲覧請求があった場合において、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。

4 組合員名簿は、理事長が保管し、組合員又は利害関係人から書面による閲覧請求があった場合において、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 不適切。理事長は、総会の議事録を保管し、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。しかし、理事会の議事録については、理事長が保管する旨の規定は準用されているが、議事録の保管場所を掲示する旨の規定は準用されていない。
*標準管理規約53条4項

2 不適切。長期修繕計画書及び修繕履歴情報は、「管理組合」が保管することになっているが(32条)、これらを理事長が保管するにしても、その保管場所を掲示しなければならない旨の規定はない。
*標準管理規約64条2項

3 不適切。区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧をさせなければならない。この場合に、閲覧理由の記載は要求されていない。
*標準管理規約72条4項

4 適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、「組合員名簿」及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の「理由を付した」書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。したがって、閲覧理由が記載されていなければ閲覧を拒むことができる。
*標準管理規約64条1項


【解法のポイント】議事録等の書面の保管などについては、意外によく出題されますね。問題としては、基本的なものですが、しっかりまとめておいて下さい。