下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問28

【問 28】 管理組合の総会の招集に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。

1 組合員が組合員総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て総会の招集を請求した場合には、理事長は、会議の目的が建替え決議であるときは、2週間以内にその請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。

2 理事長は、総会招集の通知をする場合には、会議の目的が建物の価格の1/2以下の部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領をも通知しなければならない。

3 団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。)では、理事長が、毎年1回団地総会(通常総会)を招集するほか、棟総会を毎年1回招集しなければならない。

4 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て、毎年1回招集しなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 適切。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議、一括建替え決議又は敷地分割決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
*標準管理規約46条1項

2 不適切。総会の招集通知をする場合において、会議の目的が「大規模滅失」の復旧であるときは、その議案の要領の通知が必要であるが、「小規模滅失」の復旧であるときは、議案の要領の通知は不要である。
*標準管理規約43条4項

3 不適切。団地管理組合の理事長は、団地の通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないが、棟総会についてはこのような規定はない。
*標準管理規約団地型44条3項

4 不適切。棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て招集するが、これは臨時総会のことであり、毎年1回招集しなければならない旨の規定はない。
*標準管理規約団地型68条2項


【解法のポイント】この問題は、標準管理規約の単棟型の部分だけでなく、「団地型」の部分も簡単だったと思います。