下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問27

【問 27】 総会における委任状及び議決権行使書に関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、議案に賛成として取り扱うことができるものは、次のうちどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 提出された議決権行使書の議案の賛成欄に丸印はついているが、本人の署名及び部屋番号の記載しかなく、押印がない場合

2 隣戸の組合員から代理権を委任された組合員がその委任状を理事長に提出したが、当日、委任された組合員が体調不良で総会を欠席した場合

3 組合員が議長を代理人とする旨理事長に電話連絡してきたが、総会までに、当該組合員から委任状の提出がなかった場合

4 提出された議決権行使書に部屋番号及び氏名の記載並びに押印はあるが、議案の賛否欄には「棄権」と記載している場合

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 賛成として取り扱うことができる。議決権行使書は、賛否が記載されているのであれば、本人の署名及び部屋番号の記載があれば、押印がなくても有効である。
*標準管理規約46条4項

2 賛成として取り扱うことができない。委任状による議決権行使は、賛否の意思決定を代理人に委ねるというものであるから、代理人が総会に欠席しているので、これを賛成として取り扱うことはできない。
*標準管理規約46条4項

3 賛成として取り扱うことができない。組合員は、代理人によって議決権を行使することができるが、その場合には、組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないので、この書面の提出がなければ、これを賛成として取り扱うことはできない。
*標準管理規約46条6項

4 賛成として取り扱うことができない。議決権行使書に「棄権」と記載としている以上、これを「賛成」として取り扱うことはできない。
*標準管理規約46条4項


【解法のポイント】この問題は、常識でも解けるくらい簡単だったと思います。サービス問題なので、ガンガン次の問題に行って下さい。