下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問26

【問 26】 管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。

2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。

3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。

4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 できない。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における「管理費」に充当するので、総会の普通決議によっても修繕積立金に振り替えることはできない。
*標準管理規約61条1項

2 できない。管理費に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めるので、総会の普通決議によっても修繕積立金の一部を管理費に振り替えることはできない。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない(28条4項)。
*標準管理規約61条2項

3 できる。管理費及び修繕積立金の「額」並びに賦課徴収方法は、総会の普通決議事項である。
*標準管理規約48条6号

4 できない。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないので、総会の普通決議によっても、管理費から充当すべき共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すことはできない。
*標準管理規約28条5項


【解法のポイント】この問題は、比較的簡単だったのではないかと思います。とにかく、管理費と修繕積立金の関係についてはよく出題されますので、しっかり準備しておいて下さい。