下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問25

【問 25】 管理組合の総会及び理事会の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 理事長は、専有部分の賃借人の書面による議事録の閲覧請求があったときは、総会議事録については閲覧をさせなければならないが、理事会議事録については閲覧をさせる必要はない。

2 管理規約の変更は、総会では組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上で決するが、総会に提案する規約変更案を理事会で決定する場合は、出席理事の過半数で決する。

3 総会では、招集通知によりあらかじめ通知した事項以外を決議することはできないが、理事会ではそのような制限はなく、必要があれば、理事会当日にその場で提案された事項についても決議をすることができる。

4 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 不適切。理事長は、総会の議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならないが、この規定は理事会の議事録についても準用されている。
*標準管理規約53条4項

2 適切。規約の変更は、組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上で決する。また、理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するが、これは規約変更案を理事会で決定する場合でも同様である。
*標準管理規約53条1項

3 適切。総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができるが(47条10項)、この規定は理事会には準用されていないので、理事会当日にその場で提案された事項についても決議をすることができる。
*標準管理規約54条参照

4 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項


【解法のポイント】本問の総会と理事会の比較というのは、よく整理しておかなければ、思わぬところで足をすくわれます。気を付けて下さい。