下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問23

【問 23】 マンションにおける消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの11階以上の階には、総務省令で定める部分を除き、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

2 マンションの地階、無窓階及び6階以上の部分には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置しなければならない。

3 延べ面積が1,000㎡以上のマンションには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

4 高さ31mを超えるマンションで使用するカーテンその他の物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 正しい。共同住宅においては、その11階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
*消防法施行令12条1項12号

2 誤り。避難口誘導灯及び通路誘導灯は、共同住宅の地階、無窓階及び「11階」以上の部分に設置するものとされている。
*消防法施行令26条1項1号・2号

3 正しい。消防機関へ通報する火災報知設備は、共同住宅で、延べ面積が1,000㎡以上のものに設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあっては、この限りでない。
*消防法施行令23条1項3号

4 正しい。高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
*消防法8条の3第1項


【解法のポイント】消防法の規定も難しいので、嫌になりますが、消防用設備の設置基準についてはよく出題されますので、しっかり学習しておいて下さい。