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マンション管理士 過去問解説 平成25年 問22

【問 22】 簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、100万円以下の罰金に処される。

2 地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による検査の項目には、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査が含まれる。

3 水道法第34条の2第1項に定める簡易専用水道の設置者による水槽の点検等が実施されていることをもって、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の定期の検査に代えることができる。

4 都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長)は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 正しい。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないが、これに違反した場合は、100万円以下の罰金に処される。
*水道法54条8号

2 正しい。簡易専用水道の設置者が受けなければならない地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査の項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査とされている。
*水道法施行規則56条2項、厚生労働省告示第262号

3 誤り。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならず、水道法第34条の2第1項に定める簡易専用水道の設置者による水槽の点検等が実施されているからといって、これを上記検査に代えることができる旨の規定はない。
*水道法34条の2第2項

4 正しい。都道府県知事は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
*水道法36条3項


【解法のポイント】この問題は難しかったと思います。