下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地区の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とする。

2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定めることができない。

3 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては、高層住居誘導地区を定めることができる。

4 準都市計画区域においては、都市計画に用途地域を定めることができない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。設問の文章は、特定用途制限地域の説明である。
*都市計画法9条14項

2 正しい。特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内において定められ、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域において定めることはできない。
*都市計画法9条16項

3 誤り。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で定めることができるが、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域において定めることはできない。
*都市計画法9条17項

4 誤り。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。
*都市計画法8条2項


【解法のポイント】都市計画法の出題については、都市計画の内容がよく出題されますので、各地区・地域の特徴についてまとめておいて下さい。