下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問19

【問 19】 マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について、建替え合意者の3/4以上の同意を得るほか、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)の同意を得なければならない。

2 建替組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合員全員の同意を得なければならない。

3 施行マンションを占有していた者は、定められた権利変換期日においてその権限を失い、直ちに建替組合に明け渡さなければならない。

4 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する建替組合の組合員は、これらの権利を処分するときは、建替組合の承認を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 誤り。建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意を得なければならないが、施行マンション又はその敷地について権利を有する者の同意は不要である。これらの者の同意が必要なのは、権利変換計画の認可の場合である。
*建替え円滑化法9条2項

2 誤り。権利変換計画については、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決すればよく、全員の同意までは不要である。
*建替え円滑化法30条3項

3 誤り。施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、「期限を定めて」、その明渡しを求めることができるのであり、直ちに明け渡す必要はない。
*建替え円滑化法80条1項

4 正しい。権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
*建替え円滑化法55条2項


【解法のポイント】建替え円滑化法は、比較的出題される条文が決まっているので、しっかり得点できるようにしておく必要があります。