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マンション管理士 過去問解説 平成25年 問18

【問 18】 敷地権付き区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物及びその敷地権の目的である土地の所有者が、当該区分建物について表題登記を申請するときは、同時に当該区分建物の敷地権の目的である土地の登記記録について、当該登記記録中の所有権が敷地権である旨の登記を申請しなければならない。

2 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないが、この場合に当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって当該他の区分建物についての表題登記の申請をすることはできない。

3 敷地権付き区分建物についてされた抵当権の設定の登記は、当該区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたものであっても、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。

4 敷地権付き区分建物については、当該建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることはできないが、その抵当権の設定登記の登記原因が当該建物の敷地権が生ずる前に生じたものであるときは、当該建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。登記官は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、「職権で」、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。土地の所有者が敷地権である旨の登記を申請するわけではない。
*不動産登記法46条

2 誤り。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。この場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
*不動産登記法48条1項・2項

3 誤り。敷地権付き区分建物についての担保権に係る権利に関する登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、敷地権付き区分建物についての担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたものについては、土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。
*不動産登記法73条1項1号

4 正しい。敷地権付き区分建物には、当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物のみを目的とする抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、登記をすることができる。
*不動産登記法73条3項


【解法のポイント】この問題は、不動産登記法の条文の文言をそのまま使った文章で、難解な感じがする問題文ですが、内容的には基本的なものです。