下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問17

【問 17】 新築の住宅店舗複合用途型マンションの売買契約における売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンションの売買契約において建物のすべての部分につき瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から5年と定め、引渡しを受けた4年6月後に、当該マンションの店舗部分の外壁の瑕疵により雨漏りが生じた場合には、引渡しを受けた時から5年以内に損害賠償を請求しなければ、売主は、その責任を負わない。

2 マンションの売買契約において建物のすべての部分につき瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から5年と定め、引渡しを受けた8年後に、当該マンションの住宅部分の外壁の瑕疵により雨漏りが生じた場合には、売主に損害賠償の請求をすることができない。

3 マンションの売買契約において建物のすべての部分につき瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から10年と定め、引渡しを受けた8年後に、当該マンションの住宅部分の外壁の瑕疵により雨漏りが生じた場合には、売主に瑕疵修補の請求をすることができる。

4 マンションの売買契約において建物のすべての部分につき瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から15年と定め、引渡しを受けた12年後に、当該マンションの住宅部分の納戸に隠れた瑕疵が発見された場合には、売主に損害賠償の請求をすることができない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 誤り。品確法において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(「人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分」を含む。)をいうとされており、店舗部分の外壁も住宅部分との供用なので、品確法の適用があり、引渡しから10年間は損害賠償を請求することができる。
*品確法2条1項

2 誤り。瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から5年と定めても、買主に不利なものは無効なので、外壁のような住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵であれば、引渡しから10年以内なら、売主に損害賠償を請求することができる。
*品確法95条1項・2項

3 正しい。住宅の構造耐力上主要な部分等だけでなく、建物のすべての部分につき瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から10年と定めることは、買主に有利であり、その特約は有効となるので、引渡しを受けた8年後に、売主に瑕疵修補の請求をすることができる。
*品確法95条1項・2項

4 誤り。住宅の構造耐力上主要な部分等だけでなく、建物のすべての部分につき瑕疵担保責任を負うという特約は、買主に有利であり、有効である。また、瑕疵担保責任を負う期間については、20年までは有効であるから、引渡しを受けた12年後に、当該マンションの住宅部分の納戸に隠れた瑕疵が発見された場合に、売主に損害賠償の請求をすることができる。
*品確法95条1項・2項、97条


【解法のポイント】この問題は、品確法の瑕疵担保責任の問題としては、基本的なものだと思います。