下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 Aが所有し、居住する甲マンションの501号室を1,000万円で売り渡す旨の契約をBとの間で締結し、手付金として100万円をBより受領した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。

1 Aは、Bが売買代金の融資申込みをした場合には、Bに対して200万円を現実に提供しても、売買契約を解除することはできない。

2 Aは、Bが代金支払期日に代金を支払わないため売買契約を解除した場合には、Bに対して100万円の手付の返還義務が生じるとともにBの債務不履行により発生した損害全額の賠償を請求することができる。

3 Aは、Bが100万円の手付を放棄して契約の解除をしても、Bの解除により100万円を超える損害がAに発生しているときには、Bに対して100万円を超える損害について賠償を請求することができる。

4 Aは、Bに501号室を引き渡すために同室から退去した場合には、Bに対して200万円を現実に提供しても、売買契約を解除することはできない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 誤り。買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の「履行に着手」するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるが、買主が融資の申込みをしただけでは、買主が履行に着手したとはいえず、売主は手付の倍額を償還して売買契約を解除することができる。
*民法557条1項

2 正しい。本肢の売主の解除は、手付解除ではなく、債務不履行解除なので、売主は原状回復として手付の返還義務が生じる。また、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないので、買主に対して損害賠償請求をすることができる。
*民法545条

3 誤り。もともと手付による解除は、手付を放棄したり、倍返しすることにより、売買契約を解除できるとするもので、それとは別に損害賠償を請求することはできない。
*民法557条

4 誤り。買主が売主に手付を交付したときは、「相手方」が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるが、自らが履行に着手し、相手方が履行に着手していない場合は、手付による解除をすることができる。
*民法557条1項


【解法のポイント】これまた、基本的な問題です。こういうときは、遠慮せず、稼げるところで、できるだけ多くの点数を稼いで下さい。