下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 Aが、平成24年4月に、甲マンションの301号室の購入に際してB銀行から融資を受け、同室にBの抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bの抵当権設定後にAから301号室を賃借した者は、その賃貸借契約が3年を超えないときに限り、賃借権をBに対抗することができる。

2 301号室の一部が火災により損傷し、Aが火災保険金を受け取ることができる場合、Bは、当該火災保険金請求権を差し押さえてこれを行使することができる。

3 AのBに対する債務について、Cが連帯保証人になっている場合、CはBからの請求に対して、抵当権の実行を先に行うべきことを抗弁することができる。

4 Bが抵当権の被担保債権をD社に譲渡しようとするときは、Aの承諾が必要であり、Aが承諾しないときは、被担保債権及び抵当権はD社に移転するが、そのことをAに対抗することができない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 誤り。本肢の賃借人は、抵当権設定登記後に、301号室を賃借しており、抵当権が優先するので、賃借権をBに対抗することはできない。
*民法177条

2 正しい。抵当権は、その目的物の滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、抵当権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。したがって、Bは、当該火災保険金請求権を行使することができる。
*民法372条

3 誤り。連帯保証人には、催告・検索の抗弁権がないので、Bからの請求に対しては、支払いを行わなければならず、また、抵当権を先に行うべきことを抗弁することもできない。
*民法454条

4 誤り。抵当権には随伴性があり、被担保債権が譲渡されると、抵当権も移転するが、これについて抵当権設定者の承諾は不要である。


【解法のポイント】これまた、抵当権の問題としては、非常に基本的な問題です。