下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 Aは、Bとの間で、Aの所有する甲マンションの301号室の売買契約を締結した。Aは、その後、301号室について、Cとの間でも売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 AC間の売買契約は無効であり、Cが301号室の所有権を取得することはない。

2 Cが、Aとの売買契約締結時に、301号室を既にBがAから買い受けていることを知り得た場合には、Cが301号室の所有権を取得することはない。

3 Bが先に301号室の引渡しを受けていても、CがBより先に売買代金全額をAに支払ったときには、Cは、Bに対して自分が301号室の所有権者であることを主張することができる。

4 Cが先に301号室の引渡しを受けていても、Bが所有権者として登記されたときには、Bは、Cに対して自分が301号室の所有権者であることを主張することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 誤り。AB間に301号室の売買契約が締結されていたとしても、AはCと同室の売買契約を締結することができ、Cが先に登記を備えれば、Cが所有権を取得することができる。
*民法177条

2 誤り。不動産の二重譲渡がなされた場合に、先に登記を備えた第二譲受人は、第一の譲渡があったことを知り得たとしても、登記を先に備えれば、当該不動産の所有権を取得することができる。
*民法177条

3 誤り。不動産の二重譲渡においては、先に登記を備えた方が当該不動産の所有権を取得するのであり、売買代金の支払の有無で決まるわけではない。
*民法177条

4 正しい。不動産の二重譲渡においては、先に登記を備えた方が当該不動産の所有権を取得するので、Bが所有権を取得することができる。
*民法177条


【解法のポイント】これは、不動産の二重譲渡の問題としては、非常に基本的なものだと思います。