下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問11

【問 11】 管理者の行為が、区分所有法第71条の規定により20万円以下の過料に処せられることのないものは、次のうちどれか。

1 区分所有者の会計帳簿の閲覧請求に対して、正当な理由がないのに、それを拒んだとき。

2 議長が作成した集会の議事録を保管しなかったとき。

3 集会において、毎年1回一定の時期に、事務に関する報告をしなかったとき。

4 利害関係人の集会の議事録の閲覧請求に対して、正当な理由がないのに、それを拒んだとき。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 過料に処せられない。区分所有者の規約又は集会の議事録の閲覧請求に対して、正当な理由がないのに、それを拒んだときは、20万円以下の過料に処せられるが、「会計帳簿」の閲覧請求については、罰則は規定されていない。
*区分所有法71条2号

2 過料に処せられる。議長が作成した集会の議事録を保管しなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条1号

3 過料に処せられる。集会において、毎年1回一定の時期に、事務に関する報告をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条4号

4 過料に処せられる。利害関係人の集会の議事録の閲覧請求に対して、正当な理由がないのに、それを拒んだときは、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条2号


【解法のポイント】罰則というのは、厄介ですが、思い出したように出題されます。区分所有法でいうと、71条の「20万円以下の過料」と、72条の「10万円以下の過料」の2つしかありませんので、一度まとめておくといいかもしれません。