下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問8

【問 8】 管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 理事が数人あるときに、管理組合法人を代表すべき理事の選任は、集会の決議によらなければならず、規約の定めにおいて理事の互選によるとすることはできない。

2 辞任により退任した理事は、新たに選任される理事が就任するまでの間、規約で定めた理事の員数が欠ける場合であっても、その職務を行う必要はない。

3 管理組合法人においては、理事及び監事が置かれなければならず、また、両者を兼ねてはならない。

4 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任される仮理事が管理組合法人を代表する。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 誤り。規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。
*区分所有法49条5項

2 誤り。規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は「辞任」により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。
*区分所有法49条7項

3 正しい。管理組合法人においては、理事及び監事は必要的な機関であり、また、監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
*区分所有法49条1項、50条2項

4 誤り。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。
*区分所有法51条


【解法のポイント】この問題は、基本的な条文でしたが、管理組合法人というのは、正確な条文の知識が要求されますので、しっかり条文を読みこんでおいて下さい。