下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問7

【問 7】 次の規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、規約としての効力が生じない定めの組合せはどれか。

ア 一つの専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その共有持分の割合に応じて議決権を行使することができる。

イ 規約及び集会の議事録は、管理者が指名した管理者以外の区分所有者に保管させることができる。

ウ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

エ 集会の議長は、集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者がなる。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

ア 効力が生じない。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならないとされており、専有部分が一つであれば、1個の議決権を行使すべきである。
*区分所有法40条

イ 効力が生じない。規約は、管理者が保管しなければならないとされており、これについて規約で別段の定めができる旨の規定はない。
*区分所有法33条1項

ウ 効力が生じる。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができるというのは、区分所有法の規定そのままであり、規約としての効力が生じる。
*区分所有法36条

エ 効力が生じる。集会においては、「規約に別段の定めがある場合」及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。したがって、規約で「集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者」を議長とすることができる。
*区分所有法41条

以上より、規約としての効力が生じないのは、アとイであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】これは基本的な条文の知識で簡単だったと思います。