下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問5

【問 5】 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができる事項はいくつあるか。

ア 共用部分の保存行為
イ 管理者の選任及び解任方法
ウ 集会における議長の選任方法
エ 解散した管理組合法人の残余財産の帰属

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

ア 規約で定めることができる。共用部分の保存行為は、各共有者がすることができるが、これについては、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法18条2項

イ 規約で定めることができる。区分所有者は、「規約に別段の定めがない限り」集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
*区分所有法25条1項

ウ 規約で定めることができる。集会においては、「規約に別段の定めがある場合」及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
*区分所有法41条

エ 規約で定めることができる。解散した管理組合法人の財産は、「規約に別段の定めがある場合」を除いて、共用部分の持分割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
*区分所有法56条

以上より、ア~エはすべて規約で別段の定めをすることができるので、肢4が正解となる。


【解法のポイント】これは、基本的な条文の知識で解答できる問題です。