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マンション管理士 過去問解説 平成25年 問1

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分とは、一棟の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居その他建物としての用途に供することができる区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

2 共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。

3 建物の敷地とは、建物が所在する土地並びに規約により建物の敷地とされた建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地をいう。

4 敷地利用権とは、専有部分を所有し敷地を利用するための建物の敷地に関する所有権、地上権、賃借権、使用借権又は地役権をいう。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 正しい。専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものは区分所有権の目的となる。
*区分所有法1条

2 正しい。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。
*区分所有法2条4項

3 正しい。「建物の敷地」とは、建物が所在する土地だけでなく、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で、規約により建物の敷地としたものをいう。
*区分所有法2条5項

4 誤り。「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいい、具体的には所有権、地上権、賃借権、使用借権をいう。地役権は、「専有部分を所有」するための建物の敷地に関する権利とはいえず、敷地利用権にはなりえない。
*区分所有法2条6項


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題で、最初の問題としては、「静かな滑り出し」というところでしょうか。確実に正解して下さい。