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マンション管理士 過去問解説 平成24年 問49

【問 49】 マンション管理適正化法第92条の規定により国士交通大臣の指定を受けた「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、同法に規定されていないものは、次のうちどれか。

1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

3 マンションの管理に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うこと。

4 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 規定されている。「マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること」はマンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されている。
*マンション管理適正化法92条1号

2 規定されている。「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと」はマンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されている。
*マンション管理適正化法92条2号

3 規定されていない。「マンションの管理に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うこと」はマンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されていない。
*マンション管理適正化法92条参照

4 規定されている。「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと」はマンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されている。
*マンション管理適正化法92条6号