下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問47

【問 47】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士とは、マンション管理適正化法第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者である。

2 平成24年4月1日に懲役3年、執行猶予5年の判決が確定した場合、平成29年4月1日以降であれば、マンション管理士となる資格を有する者は、国士交通大臣の登録を受けることができる。

3 マンション管理士は、マンション管理士の職責に反し、又は職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、マンション管理士としての職業倫理に反するような行為等、マンション管理士の資格やその業務に対する社会的信用や評価を損なうような行為をしてはならない。

4 マンション管理士は、マンション管理適正化法第33条の規定により、マンション管理士の登録を取り消されたときは、その処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、マンション管理士登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 正しい。マンション管理士とは、第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
*マンション管理適正化法2条5号

2 誤り。禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、登録を受けることができないが、刑に執行猶予が付いている場合は、執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、翌日から登録を受けることができる。したがって、執行猶予が取り消される場合もあり、平成29年4月1日以降であっても、必ずしも登録を受けることができるとは限らない。
*マンション管理適正化法30条1項1号参照

3 正しい。マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。問題文の行為はこれに該当する。
*マンション管理適正化法40条

4 正しい。マンション管理適正化法33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、マンション管理士登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則30条2項

【解法のポイント】肢2については、受験機関の判断が分かれた問題で、何とも解説しようがない問題ですが、他の肢が「正しい」ので消去法で肢2が正解という感じでいいかと思います。