下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問46

【問 46】 マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンション管理適正化法の対象から除かれる。

2 マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務を行うことは、マンション管理業に該当する。

3 マンション管理適正化法上の管理組合とは、区分所有法第3条に規定する「区分所有者の団体」若しくは同法第65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は同法第47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。

4 複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても、その建物はマンションに該当する。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 正しい。マンションとは、「二以上の区分所有者」が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、建物の専有部分の全部を、分譲しようとする者が所有している状態ではマンションではなく、マンション管理適正化法の対象から除かれる。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 誤り。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいうが、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれている。
*マンション管理適正化法2条7号

3 正しい。管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法第3条の「区分所有者の団体」若しくは第65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は区分所有法第47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。
*マンション管理適正化法2条3号

4 正しい。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用」に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、人の居住の用に供する専有部分が一つでもあれば、事務所・店舗の用に供する専有部分があってもマンションに該当し、また、これらの専有部分が全て賃貸されている場合でも同様である。
*マンション管理適正化法2条1号イ