下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問42

【問 42】 耐震基準並びに耐震診断及び耐震改修に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 「建築基準法」に規定される耐震基準について、新潟地震及び十勝沖地震の被害状況を踏まえて、昭和46年に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋に関する規定が強化され、柱の帯筋の間隔を狭めるという改正が行われている。

2 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、現行の耐震関係規定に適合しないマンションで、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する場合において、当該道路(幅員が12m)の境界線から水平距離が10mの地点で建築物の部分の高さが22mのものは、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならないとされている特定建築物に該当しない。

3 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき平成18年に策定された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(以下この問いにおいて「基本的な方針」という。)では、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成27年までに少なくとも9割にすることが目標とされている。

4 「基本的な方針」によれば、建築物の構造耐力上主要な部分についての耐震診断の結果において、「各階の構造耐震指標」(Is)が0.6、かつ、「各階の保有水平耐力に係る指標」(q)が1.0のものは、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 適切。建築基準法の耐震基準については、何度も改正されているが、昭和46年に、新潟地震及び十勝沖地震の被害状況を踏まえて、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋に関する規定が強化され、柱の帯筋の間隔を狭めたり、床に構造について改正が加えられている。

2 不適切。耐震改修を行うよう努めなければならないとされている特定建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員が12m以下の場合には、6mを加えたものを超える建築物とされている。本肢では、前面道路の幅員が12m以下で、境界線から水平距離が10mの地点について、6mを加えると16mになるから、高さが22mのものは特定建築物に該当する。
*建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令4条

3 適切。「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」では、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、現状の約75%を、平成27年までに少なくとも九割にすることを目標としている。
*建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

4 適切。「基本的な方針」によれば、建築物の構造耐力上主要な部分についての耐震診断の結果において、「各階の構造耐震指標」(Is)が0.6以上で、かつ、「各階の保有水平耐力に係る指標」(q)が1.0以上のものは、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
*建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針