下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問40

【問 40】 マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、廊下、階段等の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められている。

2 建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることと定められている。

3 「長寿社会対応住宅設計指針」の問題で廃止

4 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による評価方法基準では、高齢者等への配慮に関することが定められており、新築住宅の場合は、配慮の程度が1~5等級により表示され、高齢者等への配慮の程度が最も高い等級は5等級である。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 適切。建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
*高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律16条2項

2 不適切。建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を「除き」、手すりを設けることとされている。
*高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令12条1号

3 「長寿社会対応住宅設計指針」の問題で廃止

4 適切。評価方法基準では、高齢者等への配慮に関することが定められており、新築住宅の場合は、配慮の程度が1~5等級により表示され、高齢者等への配慮の程度が最も高い等級は5等級となっている。


【参考資料】
肢3の「長寿社会対応住宅設計指針」については、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」にその内容が引き継がれることとなるため、廃止となった。

問題原文
「長寿社会対応住宅設計指針は、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができるような住宅の設計についての指針を示すもので、寸法、仕様等を定めた基準は、指針の補足基準として定められている。」 →適切