下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問39

【問 39】 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国士交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 ガイドライン改定により削除

2 修繕積立金は、大規模修繕時に各区分所有者が行う専有部分のリフォーム工事に要する費用には原則として充当されない。

3 一般的に、機械式駐車場の1台当たり月額の修繕工事費(20年間の累計費用の目安を月額に換算した値)は、2段(ピット1段)昇降式より4段(ピット2段)昇降横行式の方が高くなる傾向にある。

4 外壁がタイル張りの場合は、劣化によるひび割れや浮きが発生するため、適時適切に調査・診断を行う必要があり、その修繕工事費は、劣化の状況や石綿含有の部材の有無等により大きく変動する。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 ガイドライン改定により削除
*マンションの修繕積立金に関するガイドライン

2 適切。修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
*マンションの修繕積立金に関するガイドライン

3 不適切。機械式駐車場の1台当たり月額の修繕工事費(20年間の累計費用の目安を月額に換算した値)は、2段(ピット1段)昇降式は6,450円/台・月であり、4段(ピット2段)昇降横行式は6,235円/台・月であり、4段(ピット2段)昇降横行式の方が「低く」なる傾向にある。
*マンションの修繕積立金に関するガイドライン

4 適切。外壁がタイル張りの場合は、一定期間ごとの塗り替えは必要ないが、劣化によるひび割れや浮きが発生するため、塗装仕上げの場合と同様に適時適切に調査・診断を行う必要があり、修繕工事費は、劣化の状況や石綿含有の部材の有無等により大きく変動する。
*マンションの修繕積立金に関するガイドライン