下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問33

【問 33】 複合用途型のマンションにおいて、規約で店舗の営業時間は24時までと定められているにもかかわらず、24時以降も営業している105号室の区分所有者A等への対応を検討している理事会における各理事の次の発言のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

1 理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。」

2 理事C「Aは最近売買で105号室を取得しているが、売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」

3 理事D「24時以降の営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」

4 理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対しても行えるはずだ。」

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 不適切。店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為をしてはならないとされており、24時までしか営業できないとする規定も有効である。
*標準管理規約複合用途型12条2項

2 不適切。この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有するので、Aにも規約の効力が及び規約違反行為となる。
*標準管理規約複合用途型5条1項

3 不適切。営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要であるが、この共同の利益に反する行為の停止等の請求については、区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
*区分所有法57条

4 適切。区分所有者、その同居人若しくは「店舗勤務者」又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは「店舗勤務者」が、規約に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその店舗勤務者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約複合用途型72条1項