下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問32

【問 32】 甲マンション団地管理組合の理事会における費用の負担等についての理事長の次の発言のうち、マンション標準管理規約(団地型)の規定によれば、適切なものはどれか。

1 団地全体で一つの町内会を形成している当団地においては、管理組合が実質的に町内会活動を行っている実態がありますので、各居住者が任意に加入している町内会費については、地域のコミュニティの維持・育成のための費用として、加入者分全額を管理費から支出することとします。

2 棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。また、棟の管理に相当するもの以外の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。

3 来年に予定されている一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕では、附属施設である自転車置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕も含まれています。その費用は、団地修繕積立金ではなく、各棟修繕積立金から支出することとします。

4 駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立てることとされていますが、今後、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれるので、次の団地総会で出席組合員の議決権の過半数で決議し団地修繕積立金として積み立てることに変更します。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 不適切。各居住者が独自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、知識住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。したがって、団地全体で一つの町内会を形成しているような場合でも、加入者分全額を管理費から支出することはできない。
*標準管理規約団地型27条関係コメント③

2 適切。棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出し、棟の管理に相当するもの以外の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出することになっている。
*標準管理規約団地型25条2項・3項

3 不適切。附属施設である自転車置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕は、団地の共用部分であると考えられるので、その計画的な修繕の費用は、各棟修繕積立金ではなく、「団地修繕積立金」から支出することになる。
*標準管理規約団地型28条1項1号

4 不適切。駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。そして、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合には、団地修繕積立金として積み立てることも可能であるが、それには規約変更が必要であり、区分所有者及び議決権の3/4以上の集会の決議が必要となり、出席組合員の議決権の過半数では足りない。
*標準管理規約団地型31条